買取約款
第1条(約款取引)
当社は、この買取約款(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づき、お客様との本売買契約を締結します。
第2条(約款の変更)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別にお客様と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、適用される条項は、変更後の約款によるものとします。
① 約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
② 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.変更後の約款は、お客様に個別に通知され、または当社HPに掲載して周知された時点から、適用されるものとします。
第3条(本売買契約の成立)
1.お客様は、当社に対し、本時計を本売買契約書記載の買取代金にて売り渡し、当社はこれを買い受けます。
2.本売買契約は、当社が、お客様に対し、本時計の買取金額を提示し、お客様がかかる金額で売り渡すことを承諾し、両当事者が当社指定書式の買取契約書を締結した時点で成立します。
3.当社は、お客様から価格査定・鑑定業務を受領するものではなく、当社はあくまで当社の買取価格をお客様に示すものであり、お客様は、他の買取業者の提示する価格と比較検討するなどしてよく吟味した上で、本売買契約を締結するものとします。お客様は、後日、買取代金の多寡を理由とした売買契約の無効・解除または取消を主張することはできません。
第4条(表明保証)
お客様は、当社に対して、以下の各事項を表明し、保証していただきます。
① 本時計が真正品であること
② 本時計について、第三者の権利が一切存在しないこと
③ 本時計が盗品、遺失物その他の違法な物品でないこと
第5条(引渡し、預り証)
1.お客様は、第3条の本売買契約の締結と同時に、当社の店頭において、本時計の引渡しを行います。当社は郵送での引渡しは受け付けません。
2.当社は、前項に従い本時計の引渡しを受けたときは、お客様に対し、本時計の預かり証(以下、「本預かり証」という。)を交付します。
第6条(買取代金の支払)
1.買取代金の支払いは、本売買契約締結日の3営業日以内にお客様指定の銀行口座に対して買取代金を振り込む方法により支払うものとします。但し、振込手数料は当社の負担とします。
2.お客様による領収書の発行は省略し、当社が振込みをした金融機関の記帳をもってこれに代えるものとします。
3.名義相違等の理由により買取契約書記載の口座に振込ができないときは、当社は、振込に代えて、当社が選択する他の手段により支払うことができるものとします。買取代金の振込みができないことはお客様側が履行を受領拒絶している状態になるため、何ら当社の責任を生ぜしめるものではないことを確認します。
第7条(所有権の移転時期)
1.本時計の所有権は、第6条に基づき本時計の買取代金がお客様に着金した時点またはその他当社が選択する他の手段により買取代金を支払った時点で、お客様から当社に移転します。
2.買取代金の支払いと同時に、本預かり証は失効します。
第8条(本人確認)
当社は、古物営業法に基づく盗品等の売買の防止並びに速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について厳正な諸手続きを行うとともに、不正品の申告など警察への協力を積極的に行っております。お客様におかれましては、古物買取の際、ご本人様確認手続きにおいて身分証のご提示などへのご理解、ご協力を是非お願い申し上げます。
第9条(契約不適合責任)
当社及びお客様は、第4条の場合、修理不能な破損がある場合その他契約の本旨に沿わない事由が生じた場合には、民法に定める契約不適合責任の定めに従うものとします。
第10条(キャンセル、債務不履行解除)
1.お客様又は当社は、相手方の同意なく、一方的に本売買契約のキャンセルをすることはできません。
2.前項の定めにかかわらず、お客様又は当社は、相手方が本売買契約に違反したときは、催告を要せず本売買契約を解除することができます。
3.当社は、受託買取業者であるため、本時計の買取り後、買取代金がお客様に着金した時点で、本時計の所有権は即時取得により委託買取業者に移転することになるため、合意によりキャンセルをする場合または債務不履行解除の場合であっても、当社は現品の返還に応じることが困難であることを、お客様は予め承諾します。この場合、お客様は、本時計の返還請求権に代えて損害賠償請求権を取得するものとします。
第11条(損害賠償)
お客様又は当社が、本売買契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用を含む)につき賠償する責任を負います。
第12条(個人情報の取扱い)
当社は、本契約に関連して取得したお客様の氏名、住所、身分証明情報その他の個人情報を、以下の目的の範囲で利用することができます。
・当社のサービスの提供またはこれに伴うお客様の本人確認・個人認証
・セール、キャンペーン、イベント、当社のサービスのご案内(電子メール、チラシ、その他のダイレクトメールの送付を含みます。)、商品カタログ類の送付
・当社のサービスの不正利用の防止、顧客管理、ご連絡等その他の管理業務
・古物営業法その他の法令に基づく本人確認
・警察その他の公的機関からの照会への対応
第13条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益をはかる目的、又は第三者に損害を与える目的を持って反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
2.お客様又は当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
① 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
② 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項(4)又は(5)の確約に反した行為をした場合
3.前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4.第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第14条(合意管轄)
本売買契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(協議事項)
本売買契約に定めのない事項及び本売買契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本売買契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上これを解決します。
2026年5月1日制定